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育児休業給付の概要について

育児休業給付の概要

育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。

育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は
1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に
賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、
その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
その上で、育児休業給付金は、以下の1.2.の要件を満たす場合に支給されます。


1.育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が
  支払われていないこと。


2.休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が
  含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)


  注意事項

注意1 : 「パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の
延長)」を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2が月までとなります。
ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は生年月日以降の産後休業期間を含む)は1年間です。



(参考資料: ハローワークインターネットサービス-雇用継続給付 参照)

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