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成功させよう転職 > 雇用継続給付 > 育児休業給付金の支給期間の延長について
育児休業給付金の支給期間の延長について

支給期間の延長

保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、
子が1歳に達する日(注意3)後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前
までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

注意事項

注意3 : いわゆる「パパママ育休プラス制度」の利用により育児休業終了予定日とされた日が子の1
歳に達する日以降である場合は休業終了予定日の翌日


■延長理由
1.
育児休業の申出に係る子について、保育所(注意4)における保育の実施を希望し、申込みを
行っているが、その子が1歳に達する日(注意3)後の期間について、当面その実施が行われない場合
注意事項

注意4 :ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設は
これに含まれません。


2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する
日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合

(1) 死亡したとき

(2) 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが
困難な状態になったとき

(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき

(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を
経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

(例)支給対象期間の延長を行い、子が1歳6か月に達する前まで育児休業を行った場合



(参考資料: ハローワークインターネットサービス-雇用継続給付 参照)


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