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パパママ育休プラス制度を利用する場合の支給について

パパママ育休プラス制度

父母ともに育児休業を取得する場合は、以下1〜3のいずれの要件も満たす場合に子が1歳2か月に
達する日の前日までの間に、1年(※補足1)まで育児休業給付金が支給されます。

※補足1 出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間を
合わせて1年です。男性の場合は、育児休業給付金を受給できる期間が1年となります。


1.育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合

2.育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合


3.配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること

※ 2.、3.の配偶者の育児休業には、配偶者が国家公務員、地方公務員等の公務員であり、
当該配偶者が育児休業を取得した場合も含みます。


(参考資料: ハローワークインターネットサービス-雇用継続給付 参照)


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