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育児休業給付の支給額について

支給額

育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として
休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。


1.「支給日数」とは、

  (1) (2)以外の支給対象期間については30日、

   (2) 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。


2.「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、
原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を
乗じることによって算定した「賃金月額」が430,200円を超える場合は、「賃金月額」は、
430,200円となります。(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業給付金の上限額は
172,080円(当分の間は、215,100円)となります。)また、この「賃金月額」が69,900円を下回る場合は
69,900円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。


3.各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の40%
(当分の間は50%)相当額との合計額が「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の80%を
超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。
例えば、育児休業前の1か月当たりの賃金が30万円の場合、育児休業給付金として、
育児休業期間中の1か月当たり30万円の40%(当分の間は50%)相当額の12万円
注意2)(当分の間は50%のため15万円)が支給され(支給日数が上記(1)の30日の場合)ます。


  注意事項

注意2 :平成22年4月1日前に育児休業を開始した方は従来の「育児休業基本給付金」
「育児休業者職場復帰給付金」の支給対象となります。


(参考資料: ハローワークインターネットサービス-雇用継続給付 参照)

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