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介護休業給付の概要について

介護休業給付の概要

家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上
ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格
決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となります。その上で、


1.介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が
   支払われていないこと

2.
休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる
   支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)

の要件を満たす場合に支給されます。


支給額

介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は、原則として
休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。


1.「支給日数」とは、

  (1) (2)以外の支給対象期間については30日、

  (2) 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。

2.「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則介護休業
  開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記1.の支給日数の30日を乗じることによって
  算定した「賃金月額」が430,200円を超える場合は、「賃金月額」は、430,200円となります。
  (これに伴い、支給対象期間(1か月)あたりの介護休業給付金の上限額は、172,080円となります。)
  また、この「賃金月額」が69,900円を下回る場合は69,900円となります。
  (これらの額は毎年8月1日に変更されます。)

3.各支給対象期間中の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記の「(1)」又は「(2)」)」の40%相当額の
  合計額が、「賃金日額×支給日数(上記の「(1)」又は「(2)」)」の80%を超えるときには、当該超えた
  額が減額されて支給されます。


(参考資料: ハローワークインターネットサービス-雇用継続給付 参照

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