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■支給対象となる介護休業
介護休業給付金は、以下の1.及び2.を満たす介護休業について支給対象となる家族の
同一要介護につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3か月間)に限り支給します。
1.負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護
(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族
次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
(1) 一般被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」
「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)「配偶者の父母(養父母を含む)」
(2) 一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
2.被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって
被保険者が実際に取得した休業であること。
■複数回支給
同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異
なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となります。ただし、この場
合は、同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が、93日が限度となります。
(参考資料: ハローワークインターネットサービス-雇用継続給付 参照
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