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高年齢継続給付についての概要

概要
1.高年齢雇用継続給付とは・・・

高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した
場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が
5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、
75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。


2.支給額

高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の
61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満
に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。
(各月の賃金が344,209円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。))

例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、
60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、
1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。


3.支給期間

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に
達する月までです。

ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に
加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。
また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、
その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)


※ 船員保険が雇用保険に統合されたことに伴う経過処置により、船員の方で55歳に達した日が
平成22年4月1日以降の方のうち昭和34年4月1日までに生まれた方は上記概要中の「60歳」は
「55歳」、「65歳」は「60歳」となります。


手続き
支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)

高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出
する必要があります。

なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から
起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があり、提出期限を過ぎますと、
原則として支給が受けられなくなりますので、注意してください。


(参考資料: ハローワークインターネットサービス-雇用継続給付 参照)

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