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退職所得控除額
退職金制度がある会社の場合は、勤続年数などによって退職金が支払われるが、
退職金にも所得税がかかります。


しかし、退職金には特別な控除制度があり、ある程度のまとまった金額が退職金として
支給される場合、控除があるかないかの違いが結構な差になってきます。


そこで退職所得受給に関する報告書を提出します。
税務署に対して「これは退職金です。」という手続きをする必要がでてきます。


これは通常、会社を辞める時に、会社からもらう事が多いです。
この手続きをしないままにしておくと、一律20%の税率で税金がかかってしまいます。

所得の計算式
(収入金額(源泉徴収される前の金額))−退職所得控除額×1/2=退職所得の金額

退職所得控除額の計算表
  勤続年数  退職所得控除額
 20年以下  40万円×勤続年数
(80万円に満たない場合には、80万円)
 20年超え 800万円+70万円×(勤続年数−20年)

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