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技能修得手当について

技能習得手当とは、受給資格者が積極的に公共職業訓練等を受ける条件を整え、
その再就職を促進するため、受給資格者が公共職業安定所長又は地方運輸局長の指示により
公共職業訓練等を受講する場合に基本手当とは別に受けられるものです。

技能習得手当には受講手当と通所手当の二種類があります。


■受講手当について

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。
支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。(※補足3)

※補足3 平成21年3月31日から平成24年3月31日まで、暫定措置として受講手当の日額は
700円となります。


■通所手当について

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、
自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。


■技能習得手当の受給手続

技能習得手当の受給資格者は、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を
受けることになったとき、すみやかに、「公共職業訓練等受講届」及び「公共職業訓練等通所届」に
受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出します。

技能習得手当の支給を受けるためには、上記の手続きをした上で失業認定の日に
公共職業訓練等受講証明書に受講資格者証を添えて管轄公共職業安定所に提出することが必要です。



(参考資料: ハローワークインターネットサービス-基本手当 参照)


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