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日雇労働被保険者について

日雇労働者とは、日々雇い入れられる者及び30日以内の期間を定めて雇い入れられる者のこと
をいいます。

日雇労働者のうち、下記の要件のいずれかに該当する者が日雇労働被保険者になります。


1.
適用区域(特別区もしくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域は
除かれます。)または厚生労働大臣が指定する隣接市町村の全部または一部の区域。)内に居住し、
適用事業に雇用される者

2.
適用区域外に居住し、適用区域内の適用事業に雇用される者


3.
適用区域外に居住し、適用区域外の適用事業で、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づき
厚生労働大臣が指定したものに雇用される者


上記1〜3に該当しない日雇労働者であっても、適用事業に雇用される場合は、その者の住所又は居所を
管轄する公共職業安定所長の許可を受けて被保険者となることができます。

※ なお、直前2か月の各月に同一事業主に18日以上雇用された場合及び同一事業主に継続して
31日以上雇用された場合は、原則として、一般保険者として取り扱われます。

上記要件に該当する日雇労働者は、その要件に該当するに至った日から5日以内に居住地を管轄する
公共職業安定所長に届出をしなければなりません。この届出によって公共職業安定所長から日雇労働の
実態があるなど日雇労働被保険者であると確認された場合には、日雇労働被保険者手帳が交付されます。



(参考資料: ハローワークインターネットサービス-基本手当 参照)


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