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成功させよう転職 > 雇用保険 > 日雇労働求職者給付の支給について
日雇労働求職者給付金の支給について

失業した日雇労働被保険者は、失業の日の属する月の前2月において通算して26日分以上の
印紙保険料が納付されている場合(※補足8)に、公共職業安定所において失業認定を行った上で、
日雇労働求職者給付金が支給されます。


※補足8 日雇労働被保険者は事業主に使用されたときはその都度、雇用保険印紙の貼付を
受けるために、所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければなりません。
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に賃金を支払う都度、その使用した
日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄に
はり、消印しなければなりません。


給付金の日額は直前2か月の手帳に貼付された雇用保険印紙の枚数等により定められています。

その月に支給できる日数の上限は、直前2か月の手帳に貼付された雇用保険印紙の枚数により
13日から17日までの範囲で定められています。



(参考資料: ハローワークインターネットサービス-基本手当 参照)


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