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日雇労働求職者給付金について

雇用保険では、日雇労働被保険者について、一般被保険者とは異なる制度を設け、日雇労働被保険者が
失業した場合には、その雇用形態に即した求職者給付を支給することとしています。


日雇労働求職者給付金支給の流れ

1.日雇労働被保険者資格の取得

・公共職業安定所に資格取得届を提出
・公共職業安定所長が日雇労働被保険者であることを確認
・日雇労働被保険者手帳を受け取る

仕事がある日
・事業主に日雇労働被保険者手帳を提出する
・賃金が支払われたごとに雇用保険印紙を手帳にはってもらう

仕事がない日
ハローワークへ行き受給資格決定(月の初来初日)
・その日の属する月の前2月間に就労日ごとに貼付された雇用保険印紙が26枚以上ある時
給付金の受給決定を行います。

給付金の支給
・手帳を持参して公共職業安定所に来所し、求職の申し込みを行います。
・求職の申し込みを行った日に「失業状態」にあることが認定された場合にはその日分が
支給されます。


(参考資料: ハローワークインターネットサービス-基本手当 参照)


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