成功させよう転職 >  > 基本手当とは 
            
            雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、 
            失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職してもらうために支給されるものです。 
             
             
            
            雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数 
            (基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢 
            、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日〜360日の間で 
            それぞれ決められます。 
             
             
            
            特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者 
            (特定受給資格者といいます。)及び、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が 
            更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者(特定理由離職者といいます。) 
            (※補足1)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。 
             
             
            ※補足1 なお、特定理由離職者については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から 
            平成24年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。 
            ただし、特定理由離職者の範囲によっては、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間) 
            ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。 
             
             
            (参考資料: ハローワークインターネットサービス-基本手当について 参照) 
             
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