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基本手当の所定給付日数

1.特定受給資格者及び特定理由離職者(※補足1)(3.就職困難者を除く)

※補足1 特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。
ただし、※補足2 特定理由離職者の範囲(一部抜粋)に該当する方は、被保険者期間が
12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。


■被保険者であった期間が1年未満の所定給付日数
65歳未満→
90日
■被保険者であった期間が1年以上5年未満の所定給付日数
45歳未満→90日
45歳以上65歳未満→
180日
■被保険者であった期間が5年以上10年未満の所定給付日数
30歳未満→120日
30歳以上45歳未満→
180日

45歳以上60歳未満→240日
60歳以上65歳未満→180日
■被保険者であった期間が10年以上20年未満の所定給付日数
30歳未満→180日

30歳以上35歳未満→210日
35歳以上45歳未満→240日
45歳以上60歳未満→270日
60歳以上65歳未満→210日
■被保険者であった期間が20年以上の所定給付日数
30歳以上35歳未満→240日
35歳以上45歳未満→270日
45歳以上60歳未満→
330日
60歳以上65歳未満→240日


2.特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者(3.就職困難者を除く)

■被保険者であった期間が1年以上5年未満の所定給付日数
■被保険者であった期間が5年以上10年未満の所定給付日数
全年齢90日
■被保険者であった期間が10年以上20年未満の所定給付日数
全年齢→
120日

■被保険者であった期間が20年以上の所定給付日数
全年齢→150日

3.就職困難者

■被保険者であった期間が1年未満の所定給付日数
45歳未満→
150日

■被保険者であった期間が1年以上
45歳未満→300日
■被保険者であった期間が1年未満の所定給付日数
45歳以上60歳未満→150日
被保険者であった期間が1年以上
45歳以上60歳未満→360日


※補足2 特定理由離職者の範囲(一部抜粋)

  1. (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により
    離職した者

    (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

    (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた
    場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた
    場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

    (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

    (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

     (a) 結婚に伴う住所の変更

     (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

     (c) 事業所の通勤困難な地への移転

     (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

     (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

     (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

     (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

    (6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で
    希望退職者の募集に応じて離職した者等

 ※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている
場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合が
この基準に該当します。

 ※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。



(参考資料: ハローワークインターネットサービス-

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 参照)

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