成功させよう転職 > > 雇用保険の手続き
1 離職
在職中に雇用保険者証の確認をしておきましょう。
社がハローワークに提出する「雇用保険被保険者資格喪失届」及び「離職証明書」については、
離職前に本人が記名押印又は自筆による署名をすることになっていますので、離職理由等の記載内容に
ついても確認してください。
2 受給資格の決定
住所を管轄するハローワークへ行き求職の申し込みをします。その後「雇用保険被保険者離職票(−1、2)」
を提出します。
以下の書類が必要となります。
- ・雇用保険被保険者離職票(−1、2)
- ・雇用保険被保険者証
- ・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
- ・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
- ・印鑑
- ・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。
このときに、離職理由についても判定します。
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
また、「雇用保険受給資格者のしおり」をお渡しします。
3 雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席してください。
※持参するもの
「雇用保険受給資格者のしおり」、「印鑑」、「筆記用具」、等
※受け取るもの
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」
受給説明会では、雇用保険の受給について説明をよく聞いて、制度を十分理解してください。
また第一回目の「失業認定日」をここで教えてくれます。
4 失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
5 受給
失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、
「失業の認定」、「受給」を繰り返しながら仕事を探すことができます。
所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。
(参考資料: ハローワークインターネットサービス-雇用保険の具体的な手続き 参照)
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