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寄宿手当について
■寄宿手当について

寄宿手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、
家族(その者により生計を維持されている同居の親族※補足4)と別居して寄宿する場合に支給されます。


対象となる期間は公共職業訓練等を受けている期間のうち上記家族と別居して寄宿していた期間です。
寄宿手当の月額は10,700円です。


受給資格者が家族と別居して寄宿していない日等、支給対象とならない日がある月については
日割により減額して支給されます。

※補足4 婚姻の届出はしていないが事実上その者と婚姻と同様の事情にある者を含みます。


寄宿手当の受給手続き

受給資格者は公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けることになったとき、
すみやかに、「公共職業訓練等受講届」及び「公共職業訓練等通所届」に受給資格者証を添えて
管轄公共職業安定所長に提出します。


寄宿手当の支給を受けるためには、上記の手続きをした上で失業認定の日に公共職業訓練等受講証明書
に受講資格者証を添えて管轄公共職業安定所に提出することが必要です。


(参考資料: ハローワークインターネットサービス-基本手当 参照)


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