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高年齢求職者給付金について
■高年齢求職者給付金について

高年齢継続被保険者(※補足5)が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった
期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。

※補足5 高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた
事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている者であって、
短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない方をいいます。

なお、船員として雇用される方に対する高年齢継続被保険者の高年齢求職者給付金の支給については、
平成22年1月1日に船員保険が雇用保険に統合されたことに伴う経過処置により、「65歳」を60〜64歳
まで段階的に引き上げます。


高年齢求職者給付金の受給要件について

高年齢継続被保険者が高年齢求職者給付金の支給を受けるには、住居地を管轄する公共職業安定所に
来所し、求職の申し込みをしたうえ、高年齢受給資格の決定を受けなければなりません。

この決定において高年齢受給資格が認められるには高年齢継続被保険者であって以下の要件を
満たす場合に限られます。定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。

※ 被保険者期間の計算方法は一般の被保険者と同様です。


高年齢求職者給付金の支給について

高年齢求職者給付金は失業認定を行った日に支給決定されます。

失業認定は一般の受給資格者の場合とは異なり1回限りです。

支給額は、被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当の額
(※補足6)に相当する額とされています。


被保険者であった期間が1年以上

高年齢求職者給付金の額→50日分
被保険者であった期間が1年未満
高年齢求職者給付金の額→
30日分


※補足6 基本手当日額は、被保険者期間として計算された離職前の6ヶ月間に支払われた
賃金を基礎として計算されます。


(参考資料: ハローワークインターネットサービス-基本手当 参照)


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