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特例一時金について
■特例一時金について

特例一時金とは、季節的に雇用されている者等を短期雇用特例被保険者として、一般の被保険者と
区別して給付されるものです。このような一時金制度をとっているのは、これらの短期雇用特例被保険者は
一定の期間ごとに就職と離職を繰り返すため、一般の被保険者への求職者給付より一時金制度とする
ことのほうがその生活実態により即しているからです。


特例一時金の受給要件について

短期雇用特例被保険者が特例一時金の支給を受けるには、住居所を管轄する公共職業安定所に来所し
求職の申し込みをした上で、特例受給資格の決定を受けなければなりません。

その決定において特例受給資格が認められるには、短期雇用特例被保険者であって以下の要件を
満たす者に限られます。
1.離職により資格の確認を受けたこと。
2.労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
3.算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6か月以上あること。

※ 被保険者期間の計算は一般の被保険者、又は高年齢継続被保険者と異なり、
一歴月中に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を被保険者期間1か月として
計算します。


特例一時金の支給について

特例一時金の支給は失業認定を行った日に行われます。

特例一時金の額は特例受給資格者を一般被保険者とみなして計算した基本手当の日額の30日分と
されています(ただし、当分の間は暫定措置で40日分となります)。

ただし、失業認定があった日から受給期限日(※補足7)までの日数が30日
(ただし当分の間は暫定措置で40日)未満であるときは特例一時金の額はその日数分となります。

※補足7 離職の日の翌日から起算して6か月後の日


(参考資料: ハローワークインターネットサービス-基本手当 参照)


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