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傷病手当について
■傷病手当について

傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上
引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために
基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。

(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)

傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。


■30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないとき

受給資格者の申出によって、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。

受給期間を延長した後、その延長理由と同様の疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を
申請したときの支給日数は、その受給期間の延長がないものとした場合における支給できる
日数が限度となります。


※ 疾病又は負傷について他の法令により行われる類似の給付を受ける日については
支給されません。

受給資格者が家族と別居して寄宿していない日等、支給対象とならない日がある月については
日割により減額して支給されます。

※補足4 婚姻の届出はしていないが事実上その者と婚姻と同様の事情にある者を含みます。


傷病手当の受給手続

受給資格者は公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けることになったとき、
すみやかに、「公共職業訓練等受講届」及び「公共職業訓練等通所届」に受給資格者証を添えて
管轄公共職業安定所長に提出します。


(参考資料: ハローワークインターネットサービス-基本手当 参照)


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