成功させよう転職 > > 雇用保険の受給資格
雇用保険はどのような人がもらえるのかその受給資格は以下の通りです。
受給要件
【1】
まず第一にハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思がある事があげられます。
そしていつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
●病気やけがですぐには就職できないとき
●妊娠・出産・育児のためすぐには就職できないとき、など
【2】
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を
1か月と計算します。
(参考資料: ハローワークインターネットサービス-基本手当について 参照)
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